飲食料品製造
業務内容
・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工,安全衛生)
原料の処理,加熱,殺菌,成形,乾燥等の一連の生産行為等をいい、また,「安全衛生」とは,使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等,業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に係る業務をいう。
関連業務として、
(1)原料の調達・受入れ(2)製品の納品(3)清掃(4)事業所の管理の作業 を 想定。
外国人の要件
・技能実習2号修了者
・技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」 の合格者
受入れ企業の要件
飲食料品製造業の範囲
中分類09 食料品製造業
小分類101 清涼飲料製造業
小分類103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
小分類104 製氷業
細分類586 菓子小売業(製造小売)
細分類5863 パン小売業(製造小売)
細分類5897 パン小売業(製造小売)
・受入れ事業所の産業分類が合致していること(上図)。
・事業所の定義は
1 経済活動が単一の経営主体の下において一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること,
2 経済活動が人及び設備を有して,継続的に行われていることをいいます。経営主体、売上等実態によってメインかどうかで判断されます。
・プロセスセンターやセントラルキッチン、製造小売、主の製造請負も認められます。
・スーパーのバックヤード調理、人材派遣、加工付随業務のみ、は認められません。
・協議会への加入(入国後4ヶ月以内)