外食業

業務内容

・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

・許可された在留期間全体の一部の期間において調理担当に配置されるなど,特定の業務にのみ従事することも可能。

関連業務として、下記のものを想定。

(1)店舗において原材料として使用する農林水産物の生産

(2)客に提供する調理品等以外の物品の販売

外国人の要件

・技能実習2号修了者は下記のうち、日本語試験は合格したものと見なされます。

・技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」 の合格者

受入れ企業の要件

・飲食物調理・接客・店舗管理については詳細項目があります。

・BtoB(卸売)・風俗営業は認められない。

・業態としてのイメージは以下

(1) 客の注文に応じ調理した飲食料品,その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業(例:食堂,レストラン,料理店等の飲食店,喫茶店等)

(2) 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず,客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専門店等)

(3) 客の注文に応じ,事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋,宅配専門店,配食サービス事業所等)

(4) 客の求める場所において調理した飲食料

・協議会への加入(入国後4ヶ月以内)