産業機械製造業

業務内容


および その関連業務(原材料・部品の調達・搬送作業、各職種の前後工程作業、クレーン・フォークリフト等運転作業、清掃・保守管理作業等)

外国人の要件

・技能実習2号修了者

・技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」 の合格者

受入れ企業の要件

産業機械製造業の産業分類

2422   機械刃物製造業

248     ボトル.ナット.リベット.小ねじ.木ねじ等製造業

25       はん用機械器具製造業(2591消費器具.消費装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く)

26       生産用機械器具製造業(素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く)

270     業務用機械器具製造業において管理、補助的経済活動を行う事務所

271     事務用機械器具製造業

272     サービス用.娯楽用機械器具製造業

273     測定器.分折機器.試験機.測量機械器具.理化学機械器具製造業

275     光学機械器具。レンズ製造業

・事業場は、右記産業内において、直近1年間で「製造品出荷額等」が発生している必要があります。

製造品出荷額等とは、直近1年間の製造品出荷額、加工賃収入額、くず廃物の出荷額およびその他収入額の合計のことで、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ額のことを言います。

・協議会に入会すること(入国後4ヶ月以内)

ア 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの

イ 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)

ウ 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み,直近1年間中に返品されたものを除く)