造船・舶用工業

業務内容


関連業務として、

外国人の要件

【1号特定技能】

・技能実習2号修了者

・技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」 の合格者

【2号特定技能】

・「造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験」もしくは技能検定1級合格者

・造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・ 管理する監督者としての実務経験を2年以上有すること

受入れ企業の要件

・在留諸申請を行う前に造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であることについて,国土交通省の確認を受けること。

・特定技能協議会に入会すること(入国後4ヶ月以内)