ビジネスプラザの特定技能とは
技能実習生の監理団体である協同組合ビジネスプラザは、「技能実習」と「特定技能」の両方を扱うことができます。
監理団体としての10年以上の経験と、セットで運用できるメリットを生かして、特定技能の支援も行います。
ポイント
ポイント
・10年以上に渡り1,000⼈を超える外国⼈技能実習生監理の経験あり。
・国の認可団体「外国⼈技能実習機構」から優良監理団体の認証あり。
・技能実習もできる登録支援機関。その経験やノウハウを生かして、安⼼の「特定技能」の支援を⾏ないます。
監理団体と登録支援機関が同じ。技能実習+特定技能の”メリット”
監理団体と登録支援機関が同じ。技能実習+特定技能の”メリット”
1.現地支援を毎⽉実施します ※当組合監理の技能実習1号実習生在籍中のみ
1.現地支援を毎⽉実施します ※当組合監理の技能実習1号実習生在籍中のみ
一般的な面談は3ヶ月に1度となっておりますが、ビジネスプラザの職員は技能実習の監理団体として、技能実習1号期間中、毎月1回定期面談をしております。その際、相談内容もお聞きいたします。
一般の定期面談
ビジネスプラザの定期面談
2.技能実習で実習生として教育、経験者を特定技能で長期雇用へ。
2.技能実習で実習生として教育、経験者を特定技能で長期雇用へ。
技能実習法の制度に沿った技能実習を3年ないしは5年を修了した場合、修了した実習生をそのまま特定技能外国人として雇用することができます。
技能実習の3年間で、きちんと自社のやり方・言葉などを教育することで、外国人自身のスキルアップにつながります。技能実習の本来の趣旨である、技術の習得・国際貢献を行うことを3年間の目標とし、修了後はさらなる熟達を目指すことが可能な制度となっております。
3.ルールの基礎は技能実習。技能実習を熟知した組合が強い。
3.ルールの基礎は技能実習。技能実習を熟知した組合が強い。
技能実習には「技能実習法」という専用の法律があり、その法律の下で運用されています。10年に渡り、外国人技能実習の運用をつぶさに行ってきたからこそできるビジネスプラザの特定技能支援。技能実習を知りつくしている強さが違います。