宿泊
業務内容
・1フロント業務 2企画・広報業務 3接客業務 4レストランサービス業務
許可された在留期間全体の中の一部の期間においてフロント係に配置されるなど,特定の業務のみに従事することも差し支えない。
関連業務は
・ホテルや旅館施設内の売店での販売業務
・ホテルや旅館施設内の備品の点検や交換業務
などを想定。
外国人の要件
・技能実習2号修了者
・技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」 の合格者
受入れ企業の要件
旅館業法第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
「風俗営業法」第2条第6項第4号に規定する「施設」に 該当しないこと。
特定技能「宿泊」を取得した外国人労働者に対し、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を強要しないこと。
国土交通省の設置する「宿泊分野における外国人材受入協議会」の構成員になること。
宿泊分野における外国人材受入協議会に対し、必要な協力を行うこと。
国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託する場合、④~⑥の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。