航空
業務内容
・空港グランドハンドリング業務(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備業務(機体,装備品等の整備業務等)
関連業務として、
・事務作業
・作業場所の整理整頓や清掃
・積雪時における作業場所の除雪 などを想定。
外国人の要件
・技能実習2号修了者(空港グランドハンドリングに限る)
・技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」 の合格者
空港グランドハンドリング業務と航空機整備業務の試験区分はそれぞれ別。
受入れ企業の要件
・空港グランドハンドリングの業務区分の1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は,空港管理規則(昭和27年運輸省令第44号)第12条第1項若しくは第12条の2第1項の承認を受けた者(航空法(昭和27年法律第231号)第100条第1項の許可を受けた者を含む。)若しくは同規則第13条第1項の承認を受けた者若しくは同規則第12条第1項,第12条の2第1項若しくは第13条第1項の規定に準じて定められた条例,規則その他の規程の規定に相当するものに基づき空港管理者により営業を行うことを認められた者であって,空港グランドハンドリングを営む者。
・航空機整備の業務区分の特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は,航空法(昭和27年法律第231号)第20条第1項第3号,第4号若しくは第7号の能力について同項の国土交通大臣による認定を受けた者(以下「航空機整備等に係る能力について認定を受けた者」という。)若しくは当該者から業務の委託を受けた者でなければなりません。前者については,自らが航
空機整備等に係る能力について認定を受けた者であることを証明する必要があります。後者については,委託元が航空機整備等に係る能力について認定を受けた者であることを証明するとともに,自らが当該委託元から業務の委託を受けた者であることを証明する必要がある。
・協議会に入会すること(入国後4ヶ月以内)