介護

業務内容

・身体介護(利用者の心身の状況に応じた食事、入浴、排せつの介助等) ※居宅・訪問サービスは不可

・これに付随する支援業務(介護施設内でのレクリエーションの実施、機能訓練の補助等)

外国人の要件

受入れ企業の要件

・介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所であること

・初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内の間に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員になること

1号特定技能外国人の数が日本人等の事業所単位での常勤介護職員数を超えないこと。

  日本人「等」については


なお、技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。