介護
業務内容
・身体介護(利用者の心身の状況に応じた食事、入浴、排せつの介助等) ※居宅・訪問サービスは不可
・これに付随する支援業務(介護施設内でのレクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
外国人の要件
技能実習2号修了者
次の試験等にすべて合格していること
技能試験「特定技能評価試験」
試験(「国際交流基金日本語基礎テスト」or「日本語能力検定(N4)」)
「介護日本語評価試験」の合格者
EPA介護福祉士候補者
4年間EPA介護福祉士候補者として就労や研修を適切に従事し、直近の介護福祉士国家試験の結果通知書で、合格基準点の5割以上の得点である or すべての試験科目で得点がある
受入れ企業の要件
・介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所であること
・初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内の間に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員になること
・1号特定技能外国人の数が日本人等の事業所単位での常勤介護職員数を超えないこと。
日本人「等」については
介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
在留資格「介護」により在留する者
永住者や日本人の配偶者など を含みます。
※なお、技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。