建設

業務内容

・・・技能実習にない職種作業のため、特定技能評価試験合格が必須となります。

外国人の要件

【1号特定技能】

・技能実習2号修了者(技能実習にある職種作業の場合)。技能実習にない作業の修了者は、日本語部分は合格したものとして取り扱われます。

・技能試験「特定技能評価試験」と日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力検定(N4)」 の合格者

【2号特定技能】

・技能試験「特定技能2号評価試験」の合格者

・建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し,工程を管理する者(班長)としての実務経験を要件とする。

受入れ企業の要件

・外国人の受入れに関する建設業者団体(JAC/一般社団法人 建設技能人材機構または傘下団体)に所属すること

・建設業法の許可を受けていること

・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること

・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定(会社全体の常勤職員数を超えないこと。常勤職員には特定技能外国人、技能実習生や建設就労者を含まない)

・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること

・ハローワークに求人票が出ていること(1年以内)

・就業規則

・給与規程の整備