ビジネスプラザ特定技能企業相談センター
特定技能で外国人就労者を募集したい企業向け相談支援センターです。
2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
■在留資格「特定技能」とは
特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(最大で通算5年)
特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
■「特定産業分野」とは
特定技能による外国人の受入れは、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)に限って行うこととされています。
具体的な特定産業分野は以下14の産業分野とされています。
介護,ビルクリーニング,素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業,(建設),(造船・舶用工業),自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業 の12分野を指します。(特定技能2号はカッコ書きの2分野のみ受入れ可)
冒頭で説明したとおり、これらの業界は人材不足に悩む業界、ということが言えます。
■特定技能の実行体制
【特定技能所属機関(以下「受入れ機関」)】・・・特定技能外国人を受け入れる企業のこと
【特定技能外国人】・・・在留資格「特定技能」で働く外国人
【登録支援機関】・・・受入れ機関の支援部分を受託する団体・企業
関係者の相関図
上記説明の3つの関係者は、このような関係性があります。
■受入れ機関の条件と義務
雇用契約が適切であること(報酬額が日本人と同等以上等)
受入れ機関自体が適切であること(5年以内に出入国・労働法令違反がない等)
支援体制があること(外国人が理解できる言語で支援できる等)
支援する計画が適切であること(1号のみ)
受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
支援を適切に実施すること
→※自社で特定技能外国人を支援しない場合は登録支援機関に支援を委託することができる。
出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
■詳しくは、「特定技能のチェックリスト」をご確認ください。
■登録支援機関とは
登録支援機関は、受入れ機関に代わって、特定技能外国人をサポートする役割があります。その役割は・・・
○ 登録支援機関は,受入れ機関との支援委託契約により,支援計画に基づく支援の全部の実施を行う。
○ 登録支援機関になるためには,出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。
○ 登録を受けた機関は,登録支援機関登録簿に登録され,出入国在留管理庁ホームページに掲載される。
○ 登録の期間は5年間であり,更新が可能である。
○ 登録には申請手数料が必要である。(新規登録2万8,400円,登録更新1万1,100円)
○ 登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,定期又は随時の各種届出を行う必要がある。
とされています。
■特定技能と技能実習の違い
技能実習と特定技能の違いは一般的にはなかなかわかりにくいかもしれません。制度の趣旨、期間、人数、宿泊施設(会社寮)などの規定も大きく異なります。その差異を下にまとめましたのでご活用ください。
詳細につきましては、協同組合ビジネスプラザにお聞きください。
■お問い合わせ・ご相談
協同組合ビジネスプラザは、法務省等に許可を得た登録支援機関です。特定技能外国人の制度説明などを行います。お気軽にお問い合わせください。